宅建業法の仲介手数料と広告費
宅建業法とは、宅建の資格や宅建業者に対して定められた法律です。その考え方の基本は宅建業者ではない一般のお客さんを保護するってことです。だから、宅建業法という法律全般が「宅建業者が宅建業法に違反しない」ために規制をつくって、改正していっているって感じになっています。その中で比較的身近なのが仲介手数料に関する上限の規制(制限)です。賃貸でも売買でも業者から仲介手数料というものをとられた経験があなたにもあると思います。宅建業者から見れば報酬ですね。一般に「報酬額の制限」といわれたりします。私達がよく利用する賃借の媒介(代理)の場合、基本的には、賃貸料(借賃)の1か月分(+消費税)が上限です。細かくみると媒介と代理では微妙に上限が違いますし、居住用の建物と店舗、事務所、宅地でも上限が変わります。でも、少なくとも、私達がアパートやマンションを借りるときに、賃貸料の1か月分以上は仲介手数料を不動産業者からとられないことになっているのです。ただし、店舗、事務所、宅地などの場合はちょっとした裏技というか例外もあります。宅建業法の条文にも定められているのですが、広告費や調査費用という名目で依頼者に別に請求をすることもできるのです(依頼者の以来がある場合かつ、特別の広告費などの場合)。実務上、報酬額と別に広告費という名目でプラスアルファの報酬をもらうことはよくあります。安い報酬(手数料)ではやっていけない業者もいるのです。一見、宅建業法上の違反行為に思える場合もありますが、不動産業界の場合は例外もかなりあるって感じです。ただ、報酬の規定はかなり重要です。罰則もありますし、下手をすると営業停止になってしまうかもしれません。実際に、報酬の規定に違反した場合(限度額以上の受領)の罰則は、30万円以下の罰金です。でも、金額以上に、信用をなくしてしまうのでかなりまずいことなのです。今回は、宅建業法の中の報酬に関してでした。
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