宅建60day > 宅建業とは?
宅建という資格の表面的な価値(就職や転職のしやすさ)は宅建業法で定められている規制にあります。事務所であれば従業者5人に1人以上、一定の案内所等(マンションのモデルルームなど)であれば少なくとも1人以上の割合で専任の取引主任者を置かなければならない・・・ってやつです。だから、極端な話、不動産会社に宅建の資格を持っている人がある日いなくなったら・・・その会社の社長は不動産会社を止めなければなりません。そこで、一定数以上の宅建の有資格者を雇う必要が出てくるんです。さて、不動産会社もいろんな種類(仲介業者、開発・分譲業者、大家さん、マンションやビル等の管理会社)があります。どんな不動産会社が宅建の有資格者を欲しがっている(求人を出している)と思いますか?いわゆる、「仲介業者(流通業者)」です。仲介業者というのは、土地や建物の売買や賃貸を仲介することで報酬をもらっている不動産会社のことです。一般的な「不動産会社」というイメージが仲介業者だと思ってもらえればOKです。街の不動産屋(アパマンショップとか)も仲介業者になります。そういった、仲介業者は宅建の有資格者を欲しがっているわけです。なぜなら、宅建業法で「取引主任者の専任業務」というものが定められているからです。宅建業法では、宅建を持っていないと出来ない仕事(正確には取引主任者でないと出来ない仕事)が3つ定められています。まずは、重要事項の説明をすること。重要事項というのは、そこで暮らすことになる人が安心して生活するために重要なことです(飲料水や電気やガスなど)。そして、その重要事項の説明が記載された書面に記名押印(印を押す)すること。さらに、契約書(賃貸や売買の)に記名押印することです。不動産業の中でも仲介業では、これら3つの専任業務が必ず必要になります。だから、仲介業者では宅建の資格を持っている人が重宝されるわけです。逆に言えば、不動産の仲介業者には宅建を持っていると就職や転職をしやすいってことになります。以上、今回は宅建と就職や転職の直接的な繋がりについてでした。
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宅建という試験を受験する前に受講することが出来る「登録講習」という講習があるのはご存知ですか?いわゆる、宅建の5点免除とか5問免除というやつです。宅建試験の出題範囲の「その他の法令」の分野から「土地建物」で2問と「需給関係・取引の実務」から3問の合計5問が免除されます。宅建の試験を受ける前から5点のアドバンテージがもらえるわけです。受講申込の時点で宅建業(不動産業界)に従事している人なら実務経験に関係なくこの「登録講習」に申し込むことが出来ます(受験申込みの時に従業者証明書の写しが必要となります)。ただ、この登録講習は3月半ばぐらいには申込みを締め切ってしまうため残念ながら2ヶ月、3ヶ月前に勉強を開始した受験生は受講できません。それに、不動産業界に勤めていない人は利用出来ない講習です。私は、登録講習は受講しないで宅建の本試験を受けました。でも、勉強していたときは「5問(5点)免除だったら楽だろうな〜」ってよく思ったのです。実際に、登録講習修了者を除いた一般の受験生の合格率は16%前後なのに対して、登録講習修了者の合格率は25%前後と、5問の免除者はかなり有利です。ただ、2ヶ月の通信講座などを受講しなければならず受講料も2万円〜3万5千円ぐらいします。そのぐらいのお金と期間があったら、他の手段(教材の購入等)で宅建に合格する力をつけることが出来ます。ただ、一応「登録講習というのがあって、その講習の修了者はかなり有利なんだな〜」ぐらいは頭に入れておくと良いと思います。そして、「土地建物」「需給関係・取引の実務」の分野は満点を取ってしまえば何の問題もないわけです(実際は満点取る必要はないんですけどね)。以上、今回は登録講習についてでした。
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