宅建60day > 宅建と不動産用語集
宅建の勉強に出てくる不動産用語の中には実務ですぐに役に立つ用語がたくさんあります。その中の1つに「定期借地権」という用語があります(権利関係(民法等)で勉強します)。ちなみに、不動産業界ではこの定期借地権のことを「定借(テイシャク)」と略して使ったりします。さて、この定期借地権というのは、借地借家法という法律で定められている土地の権利関係のことです。権利関係と言ってもピンと来ないかもしれませんが、宅建で民法を勉強すれば意味が分かるようになります。定期着地権の種類は、「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」の3つです。全て契約の段階で決まります(契約書の形式もも特殊な形式だったりします)。普通の賃貸借契約の場合は契約を交わす時点で「自動更新(契約期間の終了時に自動で契約が延長される)」というのが前提になっているのですが、この定期借地権では「定期」という言葉の通り、更新がないのです。つまり、契約の段階で定めた契約期間で借地関係が終了して、新しい人に貸したり出来るってことです。それまでは、大家さん(土地の所有者、オーナー、地主)が、「自分の土地なのに返してもらえない」ということで悩んでいました。その結果、「土地を貸さない」という行動に出る地主さんが増えてしまったのです。特に東京都内などの良い場所で。そこで、流動性(貸したり借りたりを活発に)を確保するために、「定期借地権」という権利関係ができたのです。借主保護が民法やその他法律の原則なんですが、この定期借地権については貸主(地主)保護って感じです。ただ、借主側にもメリットがあります。土地と家をまとめて購入する場合よりも半分の資金で家を建てたりすることが出来るのです(一般的には)。分譲の家(マイホーム)などでは、50年ぐらいの期間で土地を借りて(契約で)、家を建てて、50年後に契約期間が終了したら、家を壊し、原状回復(更地に)して貸主に返すわけです。50年というと、だいたい1世代、2世代ぐらいです。だから、「自分の世代までは一軒家でマイホーム」が良いっておもう人にとっては、定期借地権は悪い面ばかりではないのです。普通に家を建てるのの半額ぐらいで家を建てることが出来るんですから。いつかはマイホームって言葉を夢に生きている人であまり資金(貯金)のない方には、定期借地権の利用をすすめます。
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宅建の勉強のための用語集って見たことありますか?宅建の用語集は、基本的には、不動産の用語集と同じようなものです。その中身はかなり広範囲です。一般的な不動産の用語(賃貸、売買、仲介)などから、建物の構造(仕様)そして、様々な取引に対応するトラブルの事例から実務で使う略語など。もちろん、住宅ローンに関する金融系の用語もありますし、税金(不動産取得税、固定資産税、所得税など)についても宅建の用語集に載っていることが多いと思います。でも、実際の宅建試験ではそれほど実務的なことは聞かれません。だから、宅建の試験用の用語集って実務に出てから役に立ったりします(試験勉強中はあまり必要ないかもしれません)。そういう点で、不動産の用語を勉強したければ、宅建の予備校の通信講座が一番分かりやすく簡単だと思います。LECでもTACでも、ユーキャンでも何でも良いと思います(不動産用語を勉強するためだけならば)。変なセミナーに出席して何万円も取られるなら宅建を専門としている学校の通信講座のDVDやらCDを見て(聞いて)不動産用語を勉強するってのが一番手っ取り早いはずです。ただ、不動産の実務の本音などは宅建の勉強をしていても勉強できません。それに、金融関係の不動産用語などは宅建ではほとんど勉強しないので、ファイナンシャルプランナーなどの勉強をして金融系の知識を補う必要はあります(利回りなども含む)。ただ、不動産全般の基本的な用語は宅建の勉強で網羅できます。宅建を受けるつもりがない人も、不動産の用語を勉強するために、通信講座を取ってみてもいいかもしれません。
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