宅建60day > 宅建の権利関係(民法など)
宅建の勉強に出てくる不動産用語の中には実務ですぐに役に立つ用語がたくさんあります。その中の1つに「定期借地権」という用語があります(権利関係(民法等)で勉強します)。ちなみに、不動産業界ではこの定期借地権のことを「定借(テイシャク)」と略して使ったりします。さて、この定期借地権というのは、借地借家法という法律で定められている土地の権利関係のことです。権利関係と言ってもピンと来ないかもしれませんが、宅建で民法を勉強すれば意味が分かるようになります。定期着地権の種類は、「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」の3つです。全て契約の段階で決まります(契約書の形式もも特殊な形式だったりします)。普通の賃貸借契約の場合は契約を交わす時点で「自動更新(契約期間の終了時に自動で契約が延長される)」というのが前提になっているのですが、この定期借地権では「定期」という言葉の通り、更新がないのです。つまり、契約の段階で定めた契約期間で借地関係が終了して、新しい人に貸したり出来るってことです。それまでは、大家さん(土地の所有者、オーナー、地主)が、「自分の土地なのに返してもらえない」ということで悩んでいました。その結果、「土地を貸さない」という行動に出る地主さんが増えてしまったのです。特に東京都内などの良い場所で。そこで、流動性(貸したり借りたりを活発に)を確保するために、「定期借地権」という権利関係ができたのです。借主保護が民法やその他法律の原則なんですが、この定期借地権については貸主(地主)保護って感じです。ただ、借主側にもメリットがあります。土地と家をまとめて購入する場合よりも半分の資金で家を建てたりすることが出来るのです(一般的には)。分譲の家(マイホーム)などでは、50年ぐらいの期間で土地を借りて(契約で)、家を建てて、50年後に契約期間が終了したら、家を壊し、原状回復(更地に)して貸主に返すわけです。50年というと、だいたい1世代、2世代ぐらいです。だから、「自分の世代までは一軒家でマイホーム」が良いっておもう人にとっては、定期借地権は悪い面ばかりではないのです。普通に家を建てるのの半額ぐらいで家を建てることが出来るんですから。いつかはマイホームって言葉を夢に生きている人であまり資金(貯金)のない方には、定期借地権の利用をすすめます。
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